健康保険適用施術に対しての質問です。

文責:いちょう通り接骨院 院長 牧村 康広

作成日:2023年11月27日

最終更新日:2023年11月27日

健康保険適用施術に対しての質問です。

Q健康保険施術と健康保険適用の施術の違いは何ですか?

A

【 健康保険の施術と健康保険適用の施術 】

健康保険での施術健康保険適用の施術には意味に違いがあります。


健康保険での施術は厚生労働省が定めた金額になるので、どの院も同じ金額となります。

健康保険適用の施術とは健康保険の金額に各院が設定した自費分がプラスされたものとなりますので各接骨院・整骨院により金額には違いが現れます。

 

健康保険で賄われる施術費用

一回目(初検時)、二回目(再検時)、三回目から一ヶ月以内で金額が違います。

打撲・捻挫・挫傷の場合、厚生労働省が認める費用は初検料(¥1520)・初検時支援相談料(¥100)・再検料(¥410)・初回処置料(¥760)or後療法(¥505)・罨法料(¥75~¥80)・電療料(¥30)です。

 

初検時には初検料・初検時支援相談料が算定され、再検時には再検料が算定、三回目からは後療料・罨法料・電療料のみの算定となりますので、一ヶ所のケガに対して施術で算定できる金額は¥610円となります。

 

健康保険施術の施術効果 】

健康保険は外傷の処置に対して賄われる施術費となる為、最低限の処置に限られます。

包帯による固定やテーピング・湿布にたいしての費用は賄われておりません。

賄われる費用¥610で行えるのは、温めるもしくは冷やす・普通の電気・5分程度の軽いマッサージとなります。

自分のケガの状態を知り何に注意を払ったらよいのか?アドヴァイスを得るうえでは意味のあるものと思われます。

 

健康保険適用の施術内容とは 

接骨院・整骨院によりプラスしている金額が違いますので、一概には言えませんが、「 性能の高い機械を使用する 」や「 テーピングや包帯代 を含める」「 特殊な手技を行う」「 アドヴァイス内容を濃くしている」など少しサービス内容を手厚くしているケースがあります。

 

健康保険適用の施術効果

健康保険での負担額が大変少額となる為それを補う為の最低限の施術内容と考えるのが妥当だと思われます。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 -

※ △は予約制で自動車での事故被害者の方と自費の方の施術を行っております。

【受付時間】
午前 7:30 ~ 午後 12:30
午後 3:30 ~ 午後 7:30

【施術時間】
午前 8:30 ~ 午後 12:30
午後 3:30 ~ 午後 7:30

【定休日】
日曜・祝日
※連休時のお休みは新着情報でご確認下さい。

所在地

〒504-0855
岐阜県各務原市
蘇原新栄町1-71-5

058-322-6201

お問合せ・アクセス・地図

PageTop